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特定技能人材
登録支援事業
登録支援機関とは
特定技能分野において外国人雇用を目指す企業様より委託を受け、
受け入れにあたって必須となる支援を代理で行います。
出入国の支援、生活の支援、出入国在留管理庁への 定期および随時届出等、様々なサポートを提供しています。
ICLCは、出入国在留管理庁より登録を受けております。
(登録No. 19登-000461)
特定技能支援サービス

出入国支援
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就労に係る日本への入国
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特定技能活動満了後の出国
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入管への各種届出の作成
サポート

生活支援
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住居確保サポート
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銀行口座の開設
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ライフラインの手続き
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滞在期間中の保険加入等

学習支援
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学習コンサルティング
(希望者のみ/無料/月1~2回) -
日本語能力試験の対策講座等
(有料/講座開校時に限る)

多言語対応
【対応可能言語】
英語/ベトナム語/ネパール語/
中国語
定期面談等、母国語で対応可能
特定技能外国人
就労開始までの流れ
1. ご相談・お問合せ
お電話やインターネット経由でお問合せいただき、企業様のご希望や
これまでの外国人受け入れ歴等をヒアリングさせていただきます。
2. 支援委託契約
ご説明をした支援内容にご理解いただけましたら、
企業様と弊社の支援委託契約を締結いたします。
3. 事前ガイダンス
特定技能外国人との雇用契約締結後、事前ガイダンスとして労働条件や
契約内容については弊社から特定技能外国人に説明いたします。
4. 支援計画策定
特定技能外国人の受け入れ機関における支援計画につきまして、
弊社で計画書を作成いたします。
5. 在留資格変更許可申請
入国前のサポートといたしまして 、弊社からは支援計画書、事前ガイダンス、生活オリエンテーション等の実施および書類作成を行います。
在留資格変更許可申請に関しましては、出入国在留管理庁および行政書士等の専門の方へご相談くださいませ。
6. 就労開始(支援開始)
在留資格の変更許可が下りたら就労可能となります。
就労から14日以内に弊社で生活オリエンテーションを行い、
ここから定期面談をはじめとした定期的な支援を開始いたします。
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